今回は私が実際に自筆証書遺言書保管制度を利用した体験談を伝えようと思います。
「そろそろ家族の為に遺言書を残しておきたいな」、「必要なのは分かるけど何から始めれば良いの?」なんて考えている方は是非ご覧ください。
遺言書には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。特別方式というのは災害・急病など緊急時に、証人や方式を簡略化して残せる特別な遺言なので、今回は一般的に使用される「普通方式」について説明します。
普通方式の中にも自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3通りあり、それぞれの違いについて簡単にまとめると以下の通りとなります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 自分で書いて作成する為、費用が掛からず手軽に出来る。 | 公証人と証人2名以上の立会いのもとに公証役場で作成。原本は公証役場にて保管される。 | 公証人と証人2名以上の立会いのもとに公証役場で作成。公証役場では遺言書の保管や内容の記録は行われない。 |
| 遺言書本文作成方法 | 全文・日付・署名を自書 | 公証役場で作成 | 自書またはパソコンも可 |
| 費用 | 0円 |
公証人手数料が発生 |
公証人手数料が発生 |
| 検認の要否 |
必要 |
不要 | 必要 |
| メリット | 手軽に作れる | 法的に安全性が高い | 遺言内容を秘密に出来る |
| デメリット |
不備があると無効になる |
費用がかかる |
紛失・未発見のリスク有り |
遺言書を作成するときに実際に利用されるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のどちらかがほとんどです。
遺言書は作成するのが目的ではなく、確実に執行されることが目的になりますので、基本的には法的信ぴょう性が高い公正証書遺言をお勧めしておりますが、費用もそれなりにかかってしまいますので、例えば遺言書を書いておきたいけど、将来書き直す事も考えているような方であれば、自筆証書遺言が適している場合もあります。
自筆証書遺言書は遺言者が亡くなった後、遺言書を勝手に開封することはできません。
開封するためには家庭裁判所に検認の申し立てを行い、相続人立会いのもと開封を行う事になります。この検認は通常、申し立てから検認まで1か月程度かかり、遺言執行まで時間がかかってしまうことがデメリットにありました。また、実際には余りありませんが、検認を経ないで開封してしまうと5万円以下の過料が科されてしまう事もあります。
民法 第1004条
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
2 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
3 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
4 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法 第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
このように少し使いづらい所がある自筆証書遺言書ですが、それらを改善する為に2020年から「自筆証書遺言書保管制度」が施工されました。この制度は遺言者が作成した自筆証書遺言書を、法務局で形式のチェックを行った後に原本を保管/データ化をしてくれるものになります。
そしてこの保管制度を利用した遺言書については、検認が不要になるという大きなメリットがあります。検認が不要という事は遺言執行までの期間を短くする事が出来ますし、遺言書について不慣れな相続人が知らずに開封して過料を科されてしまうというリスクも無くなります。また、遺言書原本を法務局で預かってもらえますので、紛失や相続人等の利害関係者による破棄、隠匿、改ざんを防げるという点もメリットになります。なお、保管手続き完了時に保管証が交付されますので、遺言書が保管されている事をこの保管証と一緒にご家族に伝えておけば安心です。
まず始めに言っておきますが、自筆証書遺言書を作成するのに必須なものは「紙」「ペン」「判子」の3種類のみです。判子も実印が必須という訳ではありませんので、それこそ100円ショップで全て揃える事も可能です。
では、準備というと何が必要なの?と感じられてしまいますが、主に以下2点で準備を行います。
まず一つ目ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用するには下記が必要になります。
・遺言書
・保管申請書
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
・手数料(3,900円)
保管申請書は法務省HPからダウンロード出来ますし、手数料についても申請する際に直接訪問する法務局でも購入可能です。
ですので、事前準備としては住民票を取得しておく必要があります。
次に二つ目ですが、遺言執行の時に残された相続人の手続きが簡単になるように集めておく資料です。通常相続手続きでは最初に法定相続人と相続財産の調査から始まります。法定相続人の調査では、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡の記載がある戸籍までを取得して、その後、その調査の中で判明した相続人の戸籍を取得していきます。
また、相続財産の調査では開設していた銀行口座の残高や、所有不動産、車や貴金属などの財産を調査します。それらが完了して初めて相続人の間で遺産分割協議を行うという流れになります。遺言書があれば遺産分割協議は不要ですが、遺言執行するのに相続財産を正しく把握する事は必要ですので、残された相続人に出来るだけ負担無く遺言を執行してもらう為にも、これらが分かる資料を遺言書作成時に集めておき、保管手続き時に交付される保管証と一緒に保管しておく事をお勧めします。
ちなみに私が遺言書を作成した時に集めた資料は下記の通りです。
・戸籍謄本(出生から現在までの全て)
・戸籍の附票
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・土地・家屋名寄帳
・印鑑登録証明書
・住民票(保管制度申請時に必須)
必要なものを集めたら実際に遺言書の作成です。
自筆証書遺言書では遺言書全文の自書が必要ですので、書き間違いが無いように慎重に自書していきましょう。
正直に言ってここが一番大変な所です。書き間違えても修正自体は可能なのですが、私は綺麗な形で残しておきたかったので1回書き間違いがあって、最初から書き直ししました。
最近はスマホやパソコンで文字を入力する事がほとんどなので、自書というのはなかなか疲れます。それを考えると出来るだけ文字数が少ない遺言書の文案を考えるというのも重要なポイントになるかと思います。
なお、財産目録についてはパソコンでの作成や書類のコピーでも可能ですので、積極的に活用をお勧めします。
銀行口座であれば通帳の見開きのページ(口座番号や銀行・支店名が記載されている部分)、不動産であれば登記簿謄本のコピーを財産目録にする事が可能です。
ただし、その場合でも自書の署名と押印は必要ですので忘れずに。
また、保管制度では様式が決められており、例えば記入する用紙は「A4」で上下左右に規定の余白が必要だったり、各ページにページ番号を記載しなければならなかったりで、いくつかルールがありますので必ず詳細を確認してから作成していきましょう。
実は私も一部の財産目録で余白が足りないと申請時のチェックで指摘されてしまいました。幸い不備があったのは財産目録だったので、近くのコンビニで縮小コピーをして余白を確保する事で作り直ししなくても修正が可能でした。皆さんも下記リンクの法務省「自筆証書遺言書保管制度」で詳細をしっかりと確認してください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書が完成したらいよいよ申請です。
必ず本人が法務局に直接行って申請する必要がありますが、訪問する日にちと時間は予め事前予約が必須です。
上記の法務省のサイトに予約方法も詳しく記載されていますのでご確認願います。
私はインターネット上で24時間365日受付出来るシステムで訪問日を予約しました。
(私が予約した福島地方法務局では)予約枠には比較的空きがあり、割と遠くない日にちの希望時間で予約が出来ました。
インターネットでの予約が苦手な方には電話や窓口での予約も可能です。
予約が完了したら「遺言書の保管申請書」も作成しておきましょう。
この申請書のフォーマットも先ほどのリンク内にありますので、記入例を参考にしながら書けば特に迷わずに書けると思います。
予約した日にちと時間に遅れないように必ず本人が法務局に行きます。
ご家族や我々行政書士等も代理で手続きする事は出来ませんので、この点は注意が必要です。
必要な持ち物は以下の通りです。
・遺言書
・保管申請書
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
・手数料(3,900円)
という事で実際に福島市霞町にある法務局に来ました。
予約時間の20分前には到着して時間もあり、幸い?天気も良かったので記念に写真を撮っておきました。
まずは正面入口から建物に入ります。
申請時に必要な手数料を収入印紙で購入する必要がありますので、建物2階にある「印紙売りさばき所」に行きます。
そこで3,900円の印紙を購入して、傍にある机で準備してきた申請書に貼りました。これで準備完了です。
遺言書保管制度の受付は3階だったので、そのまま階段を上がって3階に着きました。
この写真右奥に受付があります。
少し時間は早かったのですが、受付で遺言書保管制度の利用と予約名を伝えたら快く対応してもらえました。
テーブルに案内されてそこで本人確認と申請書類のチェックが始まります。
遺言書の中身も確認されますが、ここで行われる確認はあくまでも”形式上の確認”だけになります。
自筆証書遺言書としての民法上の要件(自筆や押印等)と、保管制度の様式に適合しているかの確認だけで、遺言の内容について妥当性や法的有効性の判断はされませんので、その点は注意です。
先にも触れましたが、私はここで財産目録の余白が不足しており、修正を求められてしまいました。
でも担当の方は非常に親切で、私が自宅まで戻って作り直さなくても済むように、コンビニでの縮小コピーも提案頂いて事なきを得ました。
チェックが終わり不備が無ければ、原本の保管と内容を画像データとして保管する手続きに入ります。
混雑具合にもよると思いますが、私の場合は40分ぐらいで完了予定と伝えられました。
一度自宅に戻る時間でも無いので、一旦車に戻りしばらく車内で待つことにしました。
指定された時間になったので再び受付へ行くと予定通り完了しており、手続きが完了した事を証明する「保管証」が交付されました。
この保管証には遺言者の名前や生年月日、遺言書を保管した法務局の名称と保管番号が記載されています。
なお、遺言書原本は法務局にて保管されますので手元には戻ってきません。
あとで中身を確認しようとしたときは、法務局で閲覧の申請も出来ますが、費用も掛かってしまいますので申請前にコピー等を取っておくのも有りかもしれません。
私は家族に見られて特に困る事も無いので、事前にコピーを取っておきました。
これで申請の手続きは完了です。
3階から1階まで階段を降り、入って来た入口から建物を出ると不思議な達成感に包まれていました。
その後自宅に帰り、遺言書のコピーと保管証、準備時に集めた戸籍謄本等の資料を一緒に封筒に入れ、家族に説明をして保管場所を伝えておきました。
これで万が一の事が起きても安心です。
今回自ら保管制度を体験してみて感じた事は、制度自体は特に難しい事も無く比較的利用し易いと思った一方、やはり自筆証書遺言書の作成は難しい所があるというのが率直な感想です。
記事の中でも記載しましたが、手続き時に行われるチェックでは遺言書の内容については確認されませんので、その部分は遺言者本人がしっかりと考えて作成する必要があります。
冒頭でも触れましたが遺言書は作成して終わりでは無くて、きちんと執行される事が重要です。作成に不安がある方は行政書士等の専門家に依頼する事をお勧めします。
当事務所でも依頼者に合わせた遺言書作成のサポートをさせて頂きますので、ぜひご相談ください。